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所得税について
モバイル対応ホームページで広告収入!!
■ 所得税の仕組み
所得税の税金は、以下の手順によって実際に納める税額が決定されます。
【所得税の仕組み】 |
- 「所得金額」 − 「所得控除の額」 = 「課税される所得金額」
- 課税される所得金額に税額表を適用して税額を算出
- 算出した税額から源泉徴収税額を差し引いた後の金額を納税
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「所得金額」には基本的には10種類あり、給与の所得を給与所得といいます。
他にも特殊なものはありますが、サラリーマンにはあまり事例はないので、ここでは省略します。
■ 副業(サイドビジネス)に対する税金
サラリーマンの主たる収入の給与については、勤め先で毎月源泉徴収されています。
その後、年末調整により毎月天引きされた税金と本来1年間で収めるべき税金との差額を精算します。
【所得税の計算方法】 |
- 「給与の収入額」 − 「給与所得控除額」 = 「給与所得の額」
- 「給与所得の額」 − 「所得控除の額」 = 「課税される所得額」
- 「課税される所得額」 × 「税率」 = 「算出税額」
- 「算出税額」 − 「定率減税額」 = 「納める税額」
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これは、一般のサラリーマンに対する所得税についてですが、ホームページ広告などで主たる給与以外に所得がある場合、
その所得を確定申告し、所定の税金を払う義務があります。
【確定申告が必要な場合】 |
- 主たる給与以外に20万円/年を越える所得がある人
- 「所得」 = 「収入金額」 − 「必要経費」
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よって、ホームページ広告などによる収入が20万円/年を越えない場合には、確定申告をする必要はありません。
■ ホームページ広告による収入
ホームページ広告による収入は、事業所得という所得の区分になります。
ただし、広告料収入があまりに少ない時は、事業所得ではなく、雑所得となります。
事業所得と雑所得では基本的な所得の計算方法は同じですが、異なる点もあります。
【事業所得の計算方法】 |
- 「収入金額」 − 「必要経費」 = 「所得金額(純利益)」
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したがって、所得金額を計算するには、「収入金額」と「必要経費」の両方の金額が必要ということになります。
■ 収入金額とは
収入金額とは、相手先への売上金額のことです。
この売上金額を計算する方法として、最近は銀行振込みが多いため預金通帳の明細が必要となります。
普通の商売であれば、相手先に対して請求書を出して、その金額が入金されるのですが、広告料は自分ではいくらかが分からないため、請求書を出すことができません。
したがって、預金通帳への入金額が売上金額となります。相手先から振込みの明細書が郵送される場合があるので、その明細書は必ず保存しておく必要があります。
ここで、注意事項があります。ある月の売上の入金はその月には入らないということです。例えば、5月分の入金は6月もしくは7月になります。
この場合、税務上の収入は、発生月をベースとして計算するので、預金通帳への入金ベースでは、2月から翌年1月に入金されたものを集計することになります。
このように合計すると発生ベースである年の1月から12月分になります。
相手先からの明細書と通帳への入金額は必ず照合して、その金額が入金されたかを確認します。
■ 必要経費とは
必要経費とは、収入を得るために必要な経費です。
当然ですが、収入と関係のないもの(生活費:食費、衣料品費、自宅の家賃など)は必要経費になりません。
ホームページ広告による所得は、収入金額から必要経費を引いたものとなるため、
収入を得るのにかかった費用を必要経費として申請することで、
税金の対象となる金額が小さくなり、結果的に支払うべき税額も最小限に抑えることができます。
【ホームページ広告の必要経費として挙げられるもの】 |
- パソコン: 「購入金額」 = 「経費」ではなく、減価償却によって4年間で経費とする
- インターネット通信料
- サーバー利用料
- ドメイン利用料
- 動作確認のための携帯電話料金
- 入金時に差し引かれる振込手数料
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【必要経費の証明に保存しておくべき書類】 |
- 相手先からの請求書、領収書
- (口座引き落としの場合)預金通帳の写し
- (カード決済の場合)カード会社からの明細書
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■ 税額の計算方法
所得税の計算を具体的な例で見てみましょう。まず、基本的な条件は以下の通りとします。
条件設定 |
給与収入 |
400万 |
給与所得 |
266万 |
所得控除額 |
100万 |
源泉徴収税額 |
13.28万 |
必要経費 |
40万 |
このような条件の人が副業しており、副業収入が150万円、240万円、360万円の場合について、それぞれ税額を求めると次のようになります。
| ケースT | ケースU | ケースV |
@ | 副業収入 |
150万 | 240万 | 360万 |
A | 副業経費 |
40万 | 40万 | 40万 |
B | 事業所得額(@−A) |
110万 | 200万 | 320万 |
C | 給与所得額 |
266万 | 266万 | 266万 |
D | 総所得額(B+C) |
376万 | 466万 | 586万 |
E | 所得控除額 |
100万 | 100万 | 100万 |
F | 課税される所得額(D−E) |
276万 | 366万 | 486万 |
G | Fに対する税額 |
27.6万 | 40.2万 | 64.2万 |
H | 定率減税額(G×20%) |
5.52万 | 8.04万 | 12.84万 |
I | 源泉徴収税額(給与年末調整額) |
13.28万 | 13.28万 | 13.28万 |
J | 納める税額(G−HーI) |
8.8万 | 18.88万 | 38.08万 |
上の表は所得税額の計算で、他に住民税(市県民税)が課税されます。表の事例では、約10%の税率がかかります。
副業収入に対する所得税・市県民税の税額は概算で次のようになります(給与収入に対するものは除きます)。
| ケースT | ケースU | ケースV |
K | 市県民税額 |
11万 | 20万 | 32万 |
L | 総税額(J+K) |
19.8万 | 38.88万 | 70.08万 |
この例において、もし仮に必要経費を全く申請しなかったとしたら、税額はおおよそ7〜10万円ほど高くなると推定されます。
■ 開廃業届出書について
新たに副業を開始した場合、事業開始日から1ヶ月以内に税務署に「開廃業等届出書」を提出する必要があります。
個人事業の開廃業等届出書 |
提出期限 |
事業開始日から1か月以内 |
届出対象 |
新たに事業所得、不動産所得または山林所得を生ずる事業を開始した方 |
提出先 |
納税地を所轄する税務署長 |
提出方法 |
持参または郵送 |
この届書書を提出すると、翌年1月末に「確定申告に必要な書類」が郵送されてきます(届出書を提出してすぐに税務署から何か書類が届くということではありません)。